アーカイブ
- 優越的地位の濫用と不当廉売(ガイドライン策定)に対する公取委の姿勢(The Lawyers2010年1月号)
- 米国における反トラスト法に関する司法取引(国際商事法務 2000年8月号)
- 米国反トラスト法に関わる司法省の重要な方針の変更―個人名の公表の制限(帝国データバンク 海外市場スペシャリスト紙上セミナー 2013年)
- ブラジル法務事情(3)-独禁法の改正(帝国データバンク 海外市場スペシャリスト紙上セミナー 2012年)
など
海外市場スペシャリスト紙上セミナー バックナンバーはトピックにてご覧いただけます。
- 制度の実質的導入初期に、日本人弁護士として初めて米国におけるリニエンシー申請を担当し、アメリカ司法省(DOJ)反トラスト局との間で交渉しました。
- 国内・国際カルテルの調査案件における代理・リニエンシー申請の経験を有しております。
- M&Aや、ライセンス契約・共同開発契約をはじめとする各種契約、事業活動について、独占禁止法など関連法規との適合性の検討・助言をしております。
- クライアント企業による各種取引について、下請法に関するアドバイスを提供し、また、下請法に関し生じた紛争解決に取り組んでおります。
- 独占禁止法コンプライアンス研修を多数担当しております。
独占禁止法、反トラスト法、下請法及び景表法といった経済法の分野において、その違反に関するリスクは年々高まっており、事業活動を行う上で、常に配慮が必要です。コンプライアンスに対する社会の関心は高く、法違反によるブランドイメージの低下を避けるという観点からも、このような規制に適切に対応していくことが求められています。
独占禁止法あるいは競争法に相当する法律は、世界120カ国以上に存在しており、国内のみならず海外の法制・動向についても、注意を払わなければなりません。特にカルテルに関しては、米国、欧州の海外当局は、巨額の罰金・課徴金あるいは個人に対する刑事罰をもって厳しく臨む姿勢を鮮明にしており、日本企業が対象とされる事案も増加しています。これら罰金等の制裁について広範な裁量を持つ海外当局との折衝が必要となる国際カルテルへの対応は、海外の法律事務所との密接な連携を図ることが不可欠といえます。
当事務所では、これまで国内外の様々な事案に多様な側面から携わってまいりました。そこで得たノウハウを生かし、独占禁止法、下請法及び景表法に関して生じる様々な問題について、幅広いサービスを提供しています。
課徴金減免申請、公正取引委員会の審査手続における法的助言・代理、排除措置命令及び課徴金納付命令等の取消訴訟、違反行為に関する損害賠償請求訴訟及び差止請求訴訟といった行政・民事手続上のサポートのほか、M&A、ライセンス契約、共同開発契約、業務提携契約等の各種契約や事業活動における取引条件に関する独占禁止法、下請法及び景表法上の問題点の法的検討・助言などの一般的な相談業務を行っています。社内研修やインターナル・オーディット(社内・グループ内監査)などのコンプライアンス体制を整備するためのサポートも行っています。
また、海外の法律事務所との連携により、国際的な案件への対応も行っています。