令和6年5月17日(金)「営業秘密と限定提供データ保護」ウェブセミナー開催のお知らせ
営業秘密を不正取得する事案、または開示された時点ではその秘密の閲覧が適法であったとしても、その後、これを不正に国内外で開示したとの事件が様々起こっています。侵害された企業が、これに対応すべく訴訟を起こしても、判決で認められた賠償額は低く、訴訟を起こす意味を問われるような事件も、残念ながら私が担当させていただいた事件でもありました。また、営業秘密の海外への持ち出しの事件も相応数起こっています。これを受けて、侵害(使用)の推定規定の拡充や、損害推定の規定の強化が図られ、本年4月から施行されています。またいわゆる限定提供データの保護も拡充され、企業としては、これらの保護を活用して、積極的に侵害に対して対処していく必要があります。ただ、営業秘密の問題は、持ち出したのが従業員である場合には、従前所属していた企業及び新たに雇用する企業においても労働問題としての難しい側面を持っています。そこで、営業秘密及び限定提供データ保護について、今般の改正法の内容をまとめて、皆様にご提供させていただくのが、本ウェビナーの狙いです。また、逆に営業秘密や限定提供データが自社に持ち込まれてしまったら、どうしたらよいかもお伝えしたいところです。どうぞお気軽にご参加ください。
参加ご希望の方は必要事項を記入の上、Eメールにてお申込みください。
詳細はPDFファイルをご覧ください。皆様のご参加をお待ちしております。
※同業者と思われる方はお断りさせていただく場合がございます。