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動画「Googleに対して不公正取引に関する独禁法違反で排除措置命令へ 企業があらためて考える自社の独禁法対応」をYoutubeに公開しました

動画「Googleに対して不公正取引に関する独禁法違反で排除措置命令へ 企業があらためて考える自社の独禁法対応」をYoutubeに公開しました。

https://youtu.be/2TupCuaX1CY

2024年師走も押し詰まった頃になって、公正取引委員会がGoogleに対して排除措置命令のために会社の意向を尋ね、処分に移るというニュースが流れました。報道では、スマホに、Googleのアンドロイドを搭載した事業者にChromeなども同時に搭載するよう求めたり、広告サービスで得た収入の分配には、他社の検索アプリを搭載しないよう求めていたともされていて、独禁法の不公正な取引方法である拘束条件付き取引に該当するとみているものと思われるとのことです。日本の公取委がGAFAMの一角に排除措置命令を出すとすれば初めてとなり、大きなニュースとなりました。会社への意向を尋ねるというのは、正式には聴聞手続きに移るということだと思われます。

このような問題はしかし、GAFAMだけに限ったことではありません。令和6年、12月半ばまでですでに、20件ものこのような不公正取引に対して、排除措置命令や警告、または確約手続の受入れなどが行われていて、13日にも、北海道のスーパーマーケットが、納入業者に協賛金を求めた行為が不公正な取引方法のひとつである、優越的地位の濫用に当たる可能性があるとして警告を受けています。令和6年は警告が5件、確約手続の認定も4件もあり、排除措置命令や課徴金納付命令といった厳しい認定に至らずとも、このような手法を用いて、企業に警告を発し、またそれを公表する事件が相次いでいます。独占やカルテルなどと違い、不公正な取引方法は、法定されている5類型、すなわち、①共同の供給拒絶、②差別的対価、③不当廉売、④再販価格拘束、⑤優越的地位の濫用のほかにもGoogleの件で紹介した拘束条件付き取引や、抱き合わせ販売、排他条件付き取引などといった全部で15もの類型に及んでいます。取引の相手に不当な要求をし、それによって公正な競争が阻害されてしまうと、結局は消費者が損をすることになるので、公取委は厳しくこれを取り締まろうとしているわけです。

企業としては、このような不公正な取引を行っていないか、改めて自社をチェックすることが大事です。また公取委が何らかの調査に入る際には、あらかじめ任意の調査が行われます。必ずしも公取委の考え方に賛同できない場合は、争って自社の主張をきちんと伝えることも必要です。あるスーパーの事件では、調査が十分でなかったとして裁判で2億円もの課徴金が取り消された例もあるからです。独禁法は簡単な分野ではありません。何か公取委から連絡があったら、独禁法の専門家に相談することも重要になってきます。