HOME>Legal Essays>『国際取引における裁判管轄 (基本契約書において管轄地が定められていない場合において)』(2016年3月15日)

『国際取引における裁判管轄 (基本契約書において管轄地が定められていない場合において)』(2016年3月15日)

『国際取引における裁判管轄
(基本契約書において管轄地が定められていない場合において)』

弁護士 木曽誠大

1.はじめに
日本所在の会社(売主)と外国の会社(買主)との間に、①日本で製造された製品について、売買代金支払いについての紛争が生じた際、②基本合意書はなく、③日本港でのFOB、④支払方法は日本の銀行への送金を指定したという条件の下(以下「本事案」といいます。)、日本に裁判管轄が認められるでしょうか。お客様から頂いたご相談を下に作成した仮想の本事案を参考に、平成23 年民事訴訟法改正により新設された民事訴訟法第3 条の3 第1 号(債務履行地管轄)について、本稿でご紹介いたします。
2.概論
国際取引とは、国境を越えた物品・資金・技術の移転、役務の提供を指すとします。その上で、国際取引における国際裁判管轄とは、我が国の裁判権が、当該取引の当事者及び審判の対象たる訴訟物の視点から制限されるか否かを論じるものです。従来、判例による処理がなされていた同分野につき、上述の国際裁判管轄についての国内法の整備がなされ、一定の明確化が図られました。
3.本事案についての検討
本事案は、売買代金の支払いを求める、「契約上の債務の履行の請求を目的とする訴え」に該当し、本事案の条件及び関係法規定に基づいて、「債務の履行地」が日本国内にあると認められるかが問題となります。

売買代金の振込先が日本の銀行口座である場合、我が国が「債務の履行地」に当たるかにつき、判示した裁判例は見当たりません。しかし、財産権上の訴えについての特別裁判籍を定める民事訴訟法第5 条1 号(義務履行地管轄)との関係で、未払給料の請求の際の土地管轄について判示した、大阪高決平成10 年4 月30 日(判タ998 号259 頁)が参考になると考えられます。同事案は、自宅付近の銀行の口座に給料を送金してもらっていた債権者(従業員)が、自宅を管轄する裁判所に訴訟を提起したところ、債務者(会社)が、給料支払義務の履行は、会社本店付近の銀行において送金手続を行えば終了するため、義務履行地は、会社本店所在地の管轄裁判所であると争ったものです。同決定は、給料債務が持参債務であることを前提に、銀行振込による場合、債務者による送金手続のみで義務の履行は終了せず、債権者の指定口座に入金されて初めて債務者の義務が終了すると判示し、債権者の主張が認められました。

上記裁判例を参考にすれば、本事案の代金支払債務は、持参債務であるところ、買主は、海外の銀行で送金手続を行いますが、左の送金手続のみで義務の履行は終了するものではなく、売主の指定した口座に入金されて初めて義務の履行が終了するため、日本が債務履行地に当たると考えられます。更に、本事案は、日本国内製造製品を、日本港において引き渡すものであって、日本の国際裁判管轄を否定すべき「特別の事情」は認め難く、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められると考えられます。

Legal Essays

一般企業法務

株主からの委任状と「反対の通知」について...
集合債権譲渡担保と動産売買の先取特権の優...
more

コンプライアンス、危機管理

外国公務員への贈賄等への取締り(2023...
憲法の人権規定の私人(特に企業)への直接...
more

M&A/企業再編・組織再編

M&Aにおける表明保証条項の法的意義(2...
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法...
more

資金調達等

資金調達手段としての信託の活用(2007...
more

知的財産権

美術館及び庭園の増改築につき同一性保持権...
住宅地図の著作物性を認めた裁判例 -東...
more

国内外の訴訟/紛争解決

旧724条の後段は、除斥期間か消滅時効か...
国際契約の基礎知識(2024年3月22日...
more

独占禁止法、反トラスト法、下請法、景表法

昨今の広告手法と景品表示法の規制(202...
わが国における競争法によるフリーランスの...
more

事業再生/倒産

DIPファイナンスの必要性~コロナ禍の事...
民事再生手続におけるファイナンス・リース...
more

金融取引

シンジケートローンにおけるアレンジャーの...
more

渉外・国際取引

国際契約に関する紛争解決手段-訴訟?仲裁...
米国でも始まった個人情報保護~カリフォル...
more

労働法

名古屋自動車学校事件最高裁判決(2023...
雇用機会均等法9条4項の違反等が争われた...
more

時事問題

Namrun Quarterly 50号...
ロースクールでの授業が始まりました(20...
more

その他

忘れられる権利~最高裁判所第三小法廷平成...
遺言書と遺留分の話(2013年10月9日...
more